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詳細 ■まとめ1■ 現行の国籍法(最高裁で違憲とされるまで)では、認知で国籍を取得できたのは、胎児認知のみしたがって ・真実妊娠した女性が居て(現行法でも本当に自分の子かまでは問われなかったが) ・妊娠期間中に日本人男性が認知届を出す のが要件。偽装できないこともないが、かなり手間。女性雇うにせよ、10か月に1回 しか使えないし だが、この法案が通れば ・19歳11か月までの外国人なら誰でも (あるいは、真実の年齢何歳だろうが「19歳11か月であるという公的証明書を祖国に発行してもらって) ・多重債務者かホームレスに認知届書いてもらえば、 日本国籍が得られるようになる。 日本の認知は「意思主義」なので、真実血縁関係がなくとも(母親との性的関係なくとも)この認知は合法かつ有効です。 ■まとめ2: ポイントは「参政権」■ (これに比べたら、生活保護とか犯罪増加とは大した論点ではない) 母数の大きさ、地理的な距離からしても中国人からの国籍取得が多数になると思われる。 中国農村部の貧困層の拡大、沿岸部との格差拡大は、中国政府としても頭を痛めている。 その中国政府からみると、農村部貧困層に日本国籍を取得させし、日本の予算で生活保護を 受けさせれば、この問題が一挙に解決できる。 中国には戸籍制度(戸口制度)はあるが、全員に「19歳11か月」の年齢公証を交付して日本に送り出すことは容易かつ低コスト。この政策をやらないはずがない。 そして、国籍取得と同時に■参政権■も得られるから、数年のうちに、国会の多数派は、元・中国人になる。 中国政府も「米国の経済力・国際政治力が弱っている今こそ千載一遇のチャンス」と考えているはずいずれ、日本列島が国会の総意に基づいて、合法的に中国の自治区扱いになる可能性も否定できない。 ■FAQ■ Q. 一体全体何が変わるのですか?今までだって偽装はあったのでは? A. これまでは、胎児認知のみでした。したがって、偽装するにも妊婦の存在が不可欠。手間がかかり現実的ではありません。しかも、妊娠ですから、10か月に1回しかできないです。 しかし、改正法では、20歳未満の外国人なら、多重債務者とかホームレスに認知届を書いて貰うだけで、簡単に日本国籍が取得できます(届出のみ)。 Q. 偽装は厳しく取り締まる、って擁護派の人は言ってるけど? A. 不可能です。日本の認知制度は、「意思主義」。つまり、「真実、自分の子でないと知っているが、子として育てたい」というのを広く認めます(判例)。父親に認知の意思があるときにDNA鑑定や、性的関係の存在は不要です。したがって、多重債務者やホームレスが「中国のかわいそな子を認知して自分の子とした」といえば、偽装でも何でもなく、合法です。取り締まりようがありません。 Q. 認知されて国籍取れるのは子供だけでしょ?すぐに実害はないのでは? A. 未成年なので、19歳11月までなら、国籍取得可能となります。世の中には戸籍制度の無い国もたくさんありますし、難民や農村部の貧困層を日本に押しつけるため、年齢を証明する公文書「この者は19歳11月である」を乱発する可能性は大きいです。 Q. で、外国人が流入して何が困るの?犯罪が増えるってだけ? A. 国籍取得と同時に参政権が付与されます。この法律が通れば、「自称19歳11月」で入国した人は、翌月から投票できます(立候補できるのは2013年から)。つまり、次の総選挙から新日本人が投票することになる訳です。認知は意思主義ですから、血統上日本人と全くつながってない元・外国人が日本の国政を左右することになります。次の総選挙からです。すぐです。 Q. 極めて悪質なケースは厳しく審査するはずなのでは? A. 日本の認知は意思主義(判例)ですので、取締はほとんど不可能です。また、国籍法に明文で「届出時点で国籍取得」とありますので、事後審査をいくらしても無駄です。届出した瞬間に国籍が付与されます。仮に悪質であるとされても摘発されるのはホームレスの父のみで一度付与された国籍を剥奪することはできません。
by unnyo8739
| 2008-11-18 11:42
| 日誌叙情駄文
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