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インターネット上で公開した裁判傍聴記を無断で別のブログに転載されて著作権を侵害されたとして、筆者の男性が、インターネットサービス大手のヤフーにブログ記事の削除などを求めた訴訟の控訴審判決が17日、知財高裁であった。 飯村敏明裁判長は、傍聴記の著作権を認めなかった。 1審東京地裁判決を支持し、男性の控訴を棄却した。裁判傍聴記の著作権が争われた訴訟では初の高裁判断。 飯村裁判長は、男性の傍聴記について「ありふれた表記で格別な工夫が凝らされてはおらず、筆者の個性が発揮された部分はなく、創作性は認められない」と指摘し、「著作物にはあたらない」と結論付けた。 判決によると、男性は平成18年9月、ライブドア(LD)事件で、LD元社長、 堀江貴文被告(35)=控訴中=の1審公判を傍聴し、内容を傍聴記としてインターネット上で公開。直後に第3者が開設するブログに転載された。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080717/trl0807171754010-n1.htm 著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の 範囲に属するものをいう。 二 著作者 著作物を創作する者をいう。 (著作物の例示) 第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物 (中略) 2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。 新聞記事などは著作権に当たらないと言う事になるのか。 逆に雑誌等の時事に対する基地外コラムには著作権がしっかりあると言う事になる。 映像に関しては肖像権などの他権利が派生するために扱う事は出来ないだろう。 この判例に対して新聞社が自分とこの記事なんだから著作権がどうこうって話しないのかしら。 と思ったら以前にやっぱりそんな裁判してたみたいだけれど。 これって結局どうなるのかな。 ちなみに私の妄想の塊で出来ているこのブログには、 無駄ではありそうだがしっかり著作権があると言う事になるのか。 よかったっすね、ウナギさん^^
by unnyo8739
| 2008-07-18 09:50
| 日誌叙情駄文
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